産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)はどれも権利の保護期間を延長することはできず、一定期間後には社会で自由に使うことができる。
○か✕か。
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答え✕
解説産業財産権は種類ごとに存続期間が定められていますが、商標権は更新によって保護を続けられます。
したがって、すべての権利が更新不可という説明は正しくありません。
答え✕
解説産業財産権は種類ごとに存続期間が定められていますが、商標権は更新によって保護を続けられます。
したがって、すべての権利が更新不可という説明は正しくありません。
答え✕
解説実用新案権は物品の形状・構造・組合せに関する考案が中心です。
ソフトウェアの技術的な発明は特許権の対象になり得ますし、プログラムの表現自体は著作権でも保護されます。
答え✕
解説著作権は作品を創作した時点で自動的に発生し、特許庁への届出は必要ありません。
登録や出願を前提とする産業財産権とは、この発生の仕組みが異なります。
答え○
解説キャラクターをTシャツに印刷するのは著作物の複製です。
文化祭が非営利でも、私的使用の範囲を超えてクラス全体で使うなら、原則として著作権者の許諾が必要です。
答え✕
解説非営利・無料・出演者が無報酬という三つの条件をすべて満たす上演や演奏には、許諾が不要となる場合があります。
学校の無料ライブだから常に許諾が必要、とは限りません。
答え✕
解説公表された作品の一部をレポートで引用することは、必要性があり、引用部分と自分の文章が区別され、出典を示すなどの条件を満たせば認められます。
無断利用が常に侵害になるわけではありません。
答え✕
解説アニメは原作を翻案して作られた二次的著作物です。
利用方法によってはアニメ側だけでなく、原作の著作者が持つ二次的著作物の利用に関する権利も確認する必要があります。
答え✕
解説著作権が守るのは、アイデアそのものではなく、創作的に表現された具体的な内容です。
世界観が似ているだけなら直ちに侵害とはいえませんが、表現まで模倣すれば別の判断になります。
答え✕
解説個々の数式に著作物性がなくても、問題の選び方や並べ方に創作性があれば、全体は編集著作物として保護されることがあります。
素材一つひとつと編集物全体は分けて考えます。
答え✕
解説地図は、情報の選択や記号・配置に創作性があれば著作物になります。
地理情報を含むから自由に転載できる、とは限らず、作成者の表現を利用する場合は権利を確認します。
答え○
解説個人的・家庭内で自分が使うための録画は、私的複製として認められる余地があります。
しかし友人に渡す目的の録画は私的使用の範囲を外れるため、複製権が問題になります。
答え✕
解説貸与権が対象にする「公衆」は、不特定または多数の人です。
特定の友人一人に本を貸す行為は、公衆への貸与とは異なるため、通常は貸与権侵害になりません。
答え○
解説公表権・氏名表示権・同一性保持権は著作者人格権に含まれます。
人格と結び付いた権利なので、財産権である著作権のように譲渡・相続することはできません。
答え✕
解説題名だけでは著作物と認められにくい場合がありますが、著作者の意に反して作品の題名を変更することが、同一性保持権との関係で問題になることがあります。
著作物性の有無だけで自由に変更できるとはいえません。
答え○
解説コピープロテクションは複製を制限する技術的手段です。
これを回避してコピーすると、たとえ自分だけで見る目的でも、私的複製の例外から外れることがあります。
答え✕
解説実演家が映画制作のための録音・録画を一度許諾した場合、その後の映画の複製について毎回許諾を求める仕組みにはなっていません。
これが実演家の権利に関するワンチャンス主義です。
答え✕
解説日本では、個人の著作者による著作物の著作権は、原則として著作者の死後70年まで保護されます。
死亡した年の翌年1月1日から期間を数えるため、死亡後すぐ自由に使えるわけではなく、答えは✕です。
答え✕
解説撮影対象でない絵画や街中の音楽が、写真や動画に小さく偶然入り込むことがあります。
軽微な写り込みで著作権者の利益を不当に害しない場合は、一定の条件で許諾なしの利用が認められます。
答え✕
解説駅前のモニュメントのように、屋外の場所に常設された美術作品は、街並みを撮った写真やSNS投稿に写し込むことが原則認められています。
ただし、作品の写真を複製して販売することを主な目的にするなど、例外に当たる利用は別です。
設問のように撮影して投稿するだけなら、答えは✕です。
答え✕
解説AIの学習や情報解析のように、作品を鑑賞する目的ではない利用には、著作権の制限規定が適用される場合があります。
ただし、目的や利用方法が無制限に許されるという意味ではありません。
答え✕
解説著作権侵害には、元の作品を知って利用したこと(依拠)と、表現が似ていること(類似性)の両方が重要です。
偶然似た作品を独立に作っただけなら、通常は依拠がありません。
答え○
解説CC BY-SAは、作者の表示と、同じ条件での継承を求めるライセンスです。
条件を守れば改変や商用利用が認められるため、表示と同一ライセンスでの公開を忘れなければ利用できます。
答え✕
解説「歌ってみた」「弾いてみた」が一律に著作権侵害になるわけではありません。
動画サービスと著作権管理事業者の契約範囲で、自分で歌唱・演奏した動画を公開できる場合がありますが、市販音源やカラオケ音源の利用、歌詞・編曲の変更には別の許諾が必要になることがあります。
答え○
解説著作権の保護期間が満了した作品は、原則として複製や配布を自由に行えます。
ただし、別の翻訳・編曲版には別の著作権が残っていることがあるため、利用する版を確認します。
答え○
解説著作権侵害の一部は、権利者の告訴がなければ刑事裁判に進められない親告罪です。
だから二次創作が自動的に適法になるのではなく、民事責任や削除請求などが残る点にも注意が必要です。