著作権が発生する時点として、最も適当なものはどれか。
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著作物を創作したとき
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著作物を他人に譲渡したとき
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著作物を複製したとき
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著作物を役所に登録したとき
解答・解説を確認
正解0.著作物を創作したとき
解説
著作権は、著作物を創作した時点で発生します。日本では登録や届出をしなくても権利が生じるため、譲渡、複製、登録の時点ではありません。
- 出典
- ITパスポートH27秋期 問1(改題)
TERM GUIDE · SOCIETY
著作権とは、文章、音楽、絵、写真、プログラムなど、人が創作した表現である「著作物」について、著作者などに認められる権利です。
著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」としています。
例えば、次のようなものは著作物になり得ます。
小説、記事、論文などの文章
絵、イラスト、写真
音楽
映画や映像
講演
プログラム
文章や図で作られた操作マニュアルや仕様書
一方、著作権が保護するのは具体的な表現であり、そのもとになったアイデアや事実そのものではありません。
例えば、次のようなものは、それ自体が著作権によって保護されません。
「こんな物語を作ろう」というアイデア
問題を解くためのアルゴリズムそのもの
プログラミング言語の文法
通信プロトコルという約束事
歴史的事実や自然法則
ただし、それらについて創作的に説明した文章や図は、具体的な「表現」として著作物になり得ます。
例えばプログラムでは、プログラムとして具体的に記述されたソースコードは保護され得ますが、そのプログラムが実現している機能やアルゴリズムそのものが著作権で独占されるわけではありません。そのため、同じ機能を別のコードで独自に実現しただけで、直ちに著作権侵害になるわけではありません。
ただし、アルゴリズムをコンピュータなどによって具体的に実現した技術が特許法上の「発明」に該当し、さらに新規性・進歩性などの要件を満たす場合には、特許による保護を受けられることがあります。
日本では、著作物を創作した時点で自動的に著作権が発生します。
登録、申請、届出、©表示などは、著作権が発生するための条件ではありません。このように、権利の発生に登録などの手続を必要としない考え方を無方式主義といいます。
例えば、創作性のあるイラストを完成させれば、SNSに投稿していなくても、著作権の登録をしていなくても、その時点ですでに著作権が生じています。
これは特許権などの産業財産権とは異なります。特許権、実用新案権、意匠権、商標権などは、原則として特許庁での設定登録によって権利が発生します。
著作者に認められる権利には、大きく分けて著作者人格権と著作権(財産権)があります。
著作者人格権は、著作者の人格的な利益を守る権利です。著作権法では、次の3つが定められています。
公表権
まだ公表されていない著作物を、公表するかどうかなどを決める権利です。
氏名表示権
著作物を公衆に提供・提示するときなどに、著作者名を表示するかどうか、表示する場合には本名・ペンネームなどのどの名義を使うかを決める権利です。
同一性保持権
著作物の内容や題号について、著作者の意思に反して勝手に改変されない権利です。ただし、法律上認められる一定の例外もあります。
著作権(財産権)は、著作物をどのように利用するかを著作権者がコントロールするための権利です。
代表的なものには次のような権利があります。
複製権:印刷、コピー、撮影、録音、録画などによって著作物を複製する権利
上演権・演奏権:著作物を公に上演・演奏する権利
公衆送信権:インターネットなどを通して著作物を公衆へ送信する権利
貸与権:著作物の複製物を公衆に貸し出す権利
翻訳権・翻案権:著作物を翻訳したり、別の形に作り変えたりする権利
例えば、他人のイラストを撮影して誰でも見られるSNSへ投稿すれば、複製権や公衆送信権などが問題となります。また、他人の文章を許諾なく翻訳してWebサイトへ掲載する場合には、翻訳と公衆送信の両方について権利が問題となり得ます。
インターネット上で誰でも閲覧できる画像や文章であっても、自由に転載してよいとは限りません。
例えば、外部のWebサイトで見つけたイラストを学校のWebサイトへ掲載したい場合には、次のような点を確認する必要があります。
利用規約
ライセンス
著作権者による利用許諾
「出典を書けば自由に使える」「非営利なら自由に使える」「少し色や大きさを変えれば別の作品になる」といった考え方は誤りです。
他人の著作物を利用するときは、原則として著作権者の許諾が必要です。しかし、著作権法には一定の条件を満たした場合に、許諾を得ずに利用できる権利制限規定があります。
代表的なものに、私的使用のための複製、引用、非営利・無料・無報酬の上演などがあります。
個人的または家庭内などの限られた範囲で使用することを目的とする場合には、原則として、その使用者が著作物を複製することが認められています。
例えば、次のような行為は私的使用の範囲に当たり得ます。
購入した音楽を自分で聴くために自分の端末へ複製する
購入した参考書の必要部分を、自分だけの学習用として自宅で複製する
購入した複数の問題集から、自分自身の勉強用に問題をコピーしてまとめる
一方、複製物をSNSで一般公開したり、クラス全員や会社の社員全員へ配布したりすることは、私的使用の範囲には含まれません。SNSへの一般公開では、公衆送信権なども問題となります。
また、技術的保護手段を回避したことによって可能となった複製を、その事実を知りながら行う場合などには、私的使用を目的とした複製であっても、この例外は適用されません。
他人の著作物であっても、一定の条件を満たす引用であれば、著作権者の許諾なしに利用できます。
著作権法では、公表された著作物について、引用が「公正な慣行に合致」し、「引用の目的上正当な範囲内」であることを求めています。
これを判断するうえでは、例えば次のような点が重要になります。
公表された著作物である
引用する必要性がある
自分の文章と引用部分が明確に区別されている
自分の文章が「主」で、引用部分が「従」になっている
必要な範囲だけを引用している
出所を適切に明示している
したがって、レポートの中で自分の考察を中心とし、その検討に必要な範囲だけ公表済みの文章を引用し、引用部分をかぎ括弧などで明確に区別して著者名や書名などを示す、といった利用が典型的です。
単に出典を示しただけで、他人の文章を自由に転載できるわけではありません。
公表された著作物は、次の条件を満たす場合には、著作権者の許諾を得ずに公に上演・演奏・上映・口述することができます。
営利を目的としない
観客や聴衆から料金を取らない
その上演や演奏などについて実演家などに報酬を支払わない
ただし、この例外は上演・演奏・上映・口述についての規定です。例えば、演奏を録画してインターネット上で一般公開する場合には、公衆送信などについて別に考える必要があります。
既存の著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化などによって新たに創作したものを二次的著作物といいます。
例えば、小説を原作として制作されたアニメなどがこれに当たり得ます。
二次的著作物には、新しく創作した側の著作権が認められ得ます。しかし、それによって原作の著作権が消えるわけではありません。
そのため、第三者が原作小説をもとにしたアニメを利用するときには、利用方法によっては原作側とアニメ側の両方の権利を考える必要があります。
個人が実名で公表した一般的な著作物について、著作権(財産権)は原則として著作者の生存中と死後70年間保護されます。
期間は死亡した年の翌年1月1日から数えます。そのため、例えば著作者が2050年中に死亡した場合には、原則として2120年12月31日まで著作権が存続します。
ただし、すべての著作物が「死後70年」で計算されるわけではありません。無名・変名の著作物、団体名義の著作物や映画の著作物は原則として公表後70年です。
著作権の保護期間が終了した作品は、その著作権による制限を受けずに利用できます。
例えば、1750年に死亡したバッハが作曲した楽曲そのものについては、現在、バッハ本人の著作権は存続していません。そのため、演奏会などで自由にその楽譜を使うことができます。
ただし、現代の演奏を録音した音源には、演奏者やレコード製作者の著作隣接権が存在する場合があります。また、現代の編曲には編曲者の著作権が生じる場合もあります。そのため、古い楽曲だからといって、現在公開されている音源や編曲まで自由に利用できるとは限りません。
著作物は、著作権者の許諾がなければ利用できないのが原則です。しかし、著作権者があらかじめ「この条件を守れば利用してよい」と示しておけば、利用者はその条件の範囲で利用できます。
その代表的な仕組みがクリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)です。CCライセンスは著作権を放棄する制度ではなく、著作権を保持したまま再利用の条件を示す仕組みです。
主な記号は次のとおりです。
BY(表示):作者など必要な情報を表示する
NC(非営利):営利目的で利用しない
ND(改変禁止):改変しない
SA(継承):改変物を共有するときに、同一または指定された互換条件を引き継ぐ
例えばCC BY-SAなら、作者などを適切に表示し、改変したものを共有するときには、同一または指定された互換ライセンスを付ける必要があります。
CC BY-NCなら、表示と非営利という条件を守る必要があります。「NC」は改変禁止を意味しません。改変禁止を表すのは「ND」です。
なお、CCライセンスが付いていても、写真に写った人物の肖像やプライバシーなど、著作権とは別の権利まで自由に利用できるとは限りません。
他人の文章、画像、音楽、プログラムなどを利用するときは、次の順序で考えるとよいでしょう。
① そのものは著作物か
単なる事実・アイデア・一般的な手順なのか、創作的に表現された著作物なのかを確認する。
② 著作権の保護期間内か
保護期間が終了している著作物かどうかを確認する。
③ どのような利用をするのか
コピーするのか、SNSへ投稿するのか、翻訳するのか、改変するのか、演奏するのかによって関係する権利が異なる。
④ 許諾なしで使える例外に当たるか
私的使用、引用など、著作権法上の権利制限規定の要件を満たすかを確認する。
⑤ ライセンスや利用規約があるか
CCライセンスなどによってあらかじめ利用が認められている場合は、その条件を確認する。
いずれにも当てはまらなければ、原則として著作権者の許諾を得て利用する必要があります。
著作権では、「他人が作ったものだから何も使えない」でも「ネットにあるものだから自由に使える」でもありません。何が著作物なのか、どのような利用をするのか、法律上の例外やライセンスがあるのかを順に判断することが重要です。
EXAMPLE
著作物を創作したとき
著作物を他人に譲渡したとき
著作物を複製したとき
著作物を役所に登録したとき
正解0.著作物を創作したとき
著作権は、著作物を創作した時点で発生します。日本では登録や届出をしなくても権利が生じるため、譲渡、複製、登録の時点ではありません。
PRACTICE